事業内容

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事業内容

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土地・建物の調査・測量、登記、境界問題など…
何にお困りですか?
土地や建物に関してお困りでしたら中野土地家屋調査士事務所にご相談ください。
親切・丁寧・迅速にサポートいたします。

中野土地家屋調査士事務所では、主に土地の調査・相談・測量、土地の登記、建物の調査と登記の業務を行っております。

土地の調査・相談・測量

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所有されている土地について、しっかりと把握されていますか?

  • 登記簿や公図、地積測量図を見たことはありますか?
  • 道路との境界線を知っていますか?
  • お隣りとの境界を示す杭を見たことがありますか?
  • お隣りとの「筆界確認書」は持っていますか?

土地の売買や相続、建物を建築するときなどで境界問題が生じた場合、すぐに中野土地家屋調査士事務所へご相談ください。的確なアドバイスをさせていただきます。

土地境界確定測量、土地現況測量、土地高低測量など…

土地の登記

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当社では所有者様のご依頼で「表示の登記」を代行しております。
不動産取引を行う際には土地の現状と登記簿とが一致している必要があり、一致させるには表示の登記を行う必要があります。

土地の登記の種類

地積更正登記

登記簿の面積(公簿面積)と、実測面積が異なる場合に、登記簿の内容を実測面積に更正します。

分筆登記

土地の一部を分割売買したい、遺産分割により土地を分けたいといった場合に、1筆の土地を2筆以上に分割する場合に行います。

合筆登記

不必要に地番が分かれている場合など、2筆以上の土地を1筆に合併する場合に行います。

地目変更登記

農地を宅地に変えるなど、土地の利用目的を変更した場合など、現況の地目が異なる場合に行います。

建物調査の登記

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建物の登記には土地と同様に「表示の登記」と「権利の登記」があり、当社では所有者様のご依頼で「表示の登記」を代行しております。
不動産取引を行う際には建物の現状と登記簿とが一致している必要があり、一致させるには「表示の登記」を行う必要があります。
建物の「表示の登記」には、建物の用途(種類)・構造・床面積などの他に、所有者を特定し、公示する重要な役目があります。

建物の登記の種類

建物表題登記

建物を建てた後、初めに登記簿を開設する登記になります。
家を新築した際や、建売住宅などを購入したが、未だその登記がされていない場合などに行います。

建物滅失登記

建物を取り壊した後に、登記簿を閉鎖する登記になります。
取り壊し時から、1ヶ月以内に登記を行う必要があります。 滅失登記をしないと登記簿は存在し続けます。現存しない建物に対して固定資産税を請求される事もあるので注意が必要です。

建物表示変更登記

建物の状態に変更があった際に申請する登記になります。
建物の増改築、屋根の葺き替え、住宅の一部を店舗にしたり、種類・構造・床面積に変更があった際に変更登記を行います。
また変更のあった日から1ヶ月以内に、変更登記を申請する必要があります。

土地の登記

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  • 建物表示更正登記
  • 建物合併登記
  • 建物区分登記
  • 建物分割登記
  • 建物合体の登記
  • 区分建物表示登記

これらの登記につきましても中野土地家屋調査士事務所へお任せください!土地・建物の登記に関して分からないこと、相談したいことなどございましたら、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

中野土地家屋調査士事務所

〒836-0046
福岡県大牟田市
本町3-6-1(MAP
TEL : 0944-52-3703
FAX : 0944-52-3705
※大牟田駅より、徒歩3分
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